こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。
医療費は誰にとっても、必要であり、かつ高額になることが想定されますよね。
そんなときに頼りになる公的制度が、「高額療養費制度」です。
なんとなく聞いたことはあるけど、実際には使ったことないから具体的なことがわからない、という方も多いですよね。
ここでは、そんな高額療養費制度について、紹介します。
高額療養費制度とは

日本は、とても公的な医療制度が充実している国である、と言われていますよね。
その1つが、医療費の窓口での自己負担割合です。
概ね自己負担割合は3割程度で、医療費を全額支払う、という経験はほとんどないはず。
しかしその3割でも、入院や手術、高額な薬を使用したなどにより、窓口での支払いが高くなることもありますよね。
また1つの病気だけではなく、他の病気も治療していて、1カ月の医療費が高額になった、ということも。
そんなとき、頼りになるのが「高額療養費制度」です。
「高額療養費制度」とは簡単に言えば、窓口で支払う一定の自己負担額を超えると、超えた分は請求すれば返ってくるというものですね。
高額療養費の対象となるのは?

では対象となる「医療費」とは、病気を治療するために掛かったお金、全てでしょうか?
残念ながら、病気を治療するために掛かったお金が全て、対象とはなりません。
高額療養費の対象外となるものを、一例としてあげますね。
リストを見ていただければわかるように、健康保険の対象外となるもの、ということですね。
高額療養費の自己負担額の計算方法は?

一番気になるのが、高額療養費制度を利用して、自己負担額がいくらになるのか、ですよね。
まずは、高額療養費制度の原則を確認しましょう。
少しややこしいのが、ここでただし!と付くところですね。
※のマークを付けた項目は、窓口での自己負担額が21,000円以上のものは、合算して高額療養費の請求ができます。
さて自己負担額を一律に、いくらです!と言えればいいのですが、残念ながら収入(所得)によって変わります。
そのため少し計算がややこしいですが、収入が変わらなければ、一度計算するだけですよ!

注意点は、計算する医療費は「総医療費」である、ということ。
いわゆる病院の窓口で支払う3割ではなく、医療費明細書などに記載されている10割の医療費にて計算しますよ!
高額療養費の申請方法は2通り!

実際に、医療費が高額になりそう!という時。
高額療養費制度を利用するときには、申請の方法が2通りあります。
①自己負担額を支払って、申請してあとから返してもらう
1つ目は、一度、自分で自己負担額を支払って、あとから返してもらう場合です。
高額の対象になるかわからない、あとから返ってくるなら支払える、という人も多いですね。
その場合は、自分が加入している健康保険組合や国民健康保険の窓口である市役所等へ、申請書を提出します。
その際は、病院や薬局でもらった領収書が必要になる場合がありますので、捨てないように注意です!
なお加入している健康保険によっては、申請が不要で、何もせずとも振り込みをしてくれる場合も。
また、高額療養費制度の対象となっていると、通知してくれる場合もあります。
なお申請してからお金が返ってくるまでは、時間がかかることも多いため、対象の場合は早めに相談してみてくださいね。
また申請が遅くなったとしても、2年間は支給を受ける権利があります。(正確には、診療を受けた月の翌月の初日から2年間)
申請が遅くなっても、きちんと返してもらえますので、申請を諦めないでくださいね。
②自己負担額の支払い前に、手続きをする方法
2つ目は、事前に手続きをして自己負担額の支払い自体を少なくする方法です。
長期で入院が決まっている、など掛かるお金の想定が付く場合は、事前に手続きすることも1つの方法ですね。
手続きの方法は、加入している健康保険の窓口へ、「限度額適用認定証」の申請して交付を受けるもの。
この「限度額適用認定証」を支払いの際に、病院の窓口で提示すればOK!
これで、自己負担限度額以上の支払いをすることは、なくなりますよ。
高額療養費制度のよくあるQ&A

制度について理解したところで、疑問がある!という方。
よく見かける高額療養費制度についての、Q&Aを紹介しますね。
家族での合算はできるの?
総医療費の金額について、家族で合算できるか気になりますよね。
基本的には、家族(世帯)での医療費の合算ができます!
ただし、合算するためには条件があります。
例えば、1人は国民健康保険で、1人は会社の健康保険組合である場合は、合算ができません。
さらに同じ病院で、自己負担額が21,000円以上超える必要があります。
この条件を満たした場合に、21,000円を超えた分は合算できますよ。
高額療養費制度は使う回数に限度があるの?
高額療養費制度に、使う回数の限度はありません。
たとえ12ヵ月やそれ以上の期間、対象となってもOK!
また高額療養費制度を過去12ヵ月以内に、3回以上限度額に達した場合は、4回目以降より限度額が下がることになります。

高額療養費制度を利用しても、支払いが厳しい場合は?
高額療養費制度を使えば、確かに何百万円という支払いはないものの、積み重なると厳しいこともありますよね。
また医療保険の対象外となるものや、病院までの交通費等、必要になるお金は盛りだくさんです。
その場合は、「高額医療費貸付制度」という、お金の貸付制度を利用する方法があります。
この制度は、高額療養費の支給までの間、支給見込み額の80%~90%を限度に貸し付けるもの。
ただしこの基準等は、加入している保険制度によって変わりますので、確認してみてくださいね。
障害者医療制度との併用はできるの?
障害を持っている方で、自治体より医療費の助成制度を受けている場合がありますよね。
例えば、
- 心身の障害に対する「自立支援医療」
- 重度の障害がある人へ「重度心身障害者医療費助成制度」
このような場合は、色々なパターンがあるため一概には言えない、というのが正式な回答になります。
なぜなら健康保険によって対応が変わること、また障害者医療制度の自治体によって変わります。
申請方法についても、高額療養費制度や障害者医療制度の申請方法によって、大きく変わります。
どちらの制度も事前に申請するのか、あとから領収書で申請するのか、申請が不要なのか、などパターンが豊富です。
もし利用する場合は、確認してみてくださいね。
高額療養費で医療費の限度額を把握して

高額療養費制度を利用する、ということは、それだけ大掛かりな治療をしていることが想定されます。
大変な治療をしているときに、余計な不安は増やしたくないもの。
そのため事前に知識として、こんな制度があると知っていると、安心材料になりますよね。
なかなか、利用する機会が多くないことが望ましいですが、もしもの時は、ぜひこのブログを参考にしてもらえれば幸いです。
ぜひ制度はきちんと利用して、少しでもお金の負担を減らしてくださいね。
参考
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
ファイナンシャルプランナー 山口 真未
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