こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。

少子高齢化と言われるようになって、はや数十年ですよね。
時代の変化とともに、使う方が増えている制度の1つに、「成年後見制度」があります。
この制度、よく高齢者の方に対して、認知症や介護の段階で話題に上るもの。
ただし、障害の内容や程度によっては、いつか利用するかもしれない。
なかなか聞きなじみのない制度について、わかりやすく紹介していきますね。
「成年後見制度」ってなに?

成年後見制度とは、認知症や知的障害等を理由とした、判断能力の不十分な方々の財産を守るための制度です。
例えば、預貯金や所有不動産の管理、施設への入所の手続き等を、本人に代わって代理で行ってくれるもの。
他にも高額な契約を結んでしまった、という場合は、代理人による取消権で保護できる等もあります。
なお、この後出てくる言葉の紹介を、簡単にしますね。
「後見人」とは、支援をする側の方を指します。
少し混乱しがちかと思いますので、ココだけ抑えてくださいね。
なお、支援を受ける側の方を「被後見人」と言いますが、このブログでは使っていません。
公式のパンフレット等では出てくる言葉ですので、一応押さえておきましょう。
「法定」か「任意」かで大きく変わる
成年後見制度には、大きく2種類に分かれています。
それが「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
制度の違い
(※画像はクリックで大きくなります。)
大きな違いは、今の状態がどうなのか、ということ。
法定後見制度の場合は、「本人の判断能力」次第で利用できるかが変わります。
その反面、任意後見制度の場合は、今の状態は心配なくとも、将来の為に結ぶもの。
そのため将来、「本人の判断力が不十分になった」場合に、初めて契約の効力を発揮します。
簡単・比較表
簡単に「法定後見制度」と「任意後見制度」の比較表を紹介します。
個別の詳しい内容等は、この後の記事を参考にしてくださいね。
なお費用はあくまで一例のため、各家庭裁判所や専門職の方へ依頼した費用次第で変わります。
(※画像はクリックで大きくなります。)
法定後見制度

まずは「法定後見制度」の内容から、紹介しますね。
判断能力のタイプで3つの区分がある
成年後見制度の中でも、法定後見制度は、さらに3つの区分に分かれています。
判断能力に応じて、後見人が出来ることも変わっていきますよ。
なお、「後見」>「保佐」>「補助」とイメージしてもらえば、分かりやすいかなと思います。
(※画像はクリックで大きくなります。)
後見人にできないこと
後見人は全ての行為ができる、というわけではありません。
代表的な「できないこと」を紹介しますね。
他にも、日常で使う物の買い物等もあげられますね。
誰が選任されるの?
基本的には、成年後見人になるために、特別な資格等は必要ありません。
あくまで法律上は、成年後見人になれない人(=欠格事由)のみ記載されています。
では、いざ誰が選ばれるのか。
あくまで家庭裁判所が選任をするため、申立てた本人や家族等が希望した人がなる、とは限りません。
希望を伝えることはできますが、決定権はない、という点が注意です。
また家庭裁判所が必要、と判断した場合は、後見人を監督する人が選任されますが、こちらも決定権はありません。
かかる費用は?
利用するまでの準備期間と、利用中にずっとかかる費用、の2パターンがあります。
また、専門職(弁護士や司法書士等)へ依頼するかでも、大きくお金が変わるのが特徴です。
【利用するまでの準備期間】
※各家庭裁判所によって異なります。
- 申立手数料(貼用収入印紙):800円
- 登記手数料(予納収入印紙):2,600円
- その他
郵便切手(予納郵便切手):約3,200〜3,500円程度
鑑定料(医師による鑑定):10万円以下
戸籍謄本や登記事項証明書、診断書等:数百円~数万円 - 申立て手続きを専門職に依頼した場合は、その費用:10万円~30万円程度
【利用中にかかる費用】
- 後見人への報酬が発生するが、家庭裁判所が仕事内容や資産等により判断される。
- 管理する資産の額に応じて、報酬も高くなる傾向。(概ね月額、数万円以上)
- 後見人だけでなく、後見監督人が選任された場合は、後見監督人にも報酬が発生する。
詳しい金額が知りたい方は、法務省のHPまたは家庭裁判所の公表をご覧くださいね。
参考リンク
法務省 成年後見制度・成年後見登記制度(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html)
裁判所ウェブサイト (https://www.courts.go.jp/)
任意後見制度

次に、「任意後見制度」について、紹介しますね。
どこまで利用するか、決められる
任意後見制度は、あくまで本人の判断能力があるうちに自分で後見人を決めておく、という制度です。
例えば「将来の認知症の進行が不安」だから家族と契約を結んでおく、というパターンが考えられますね。
メリットは、
①自分で後見人を選ぶことができること
②お願をしたい内容を事前に伝えることができる
点です。
そしていざ「本人の判断能力が衰えてきたな」となったときに、家庭裁判所に申立てを行い後見の開始となります。
なおその際には、「任意後見監督者」という、後見人を監督する人が家庭裁判所により”必ず”選ばれます。
これは後見人が家族であっても、例えば財産の使い込み等が発生しないように、というための措置ですね。
誰が後見人になるの?
基本的には、両者の合意のもとによる契約のため、自分で選ぶことが可能です。
契約書には、どのような内容を、どこまでお願いするのか。
その際は、どれくらいの支払いを行うのか等を記載します。
なお任意後見契約書は、公証役場にて公正証書で作成する必要があります。
何でもOKというわけではないので、注意ですね。
またあくまで、判断能力が低下した場合に、効力を発揮する契約書とも言えます。
もしかしたら使うタイミングがなかった、という場合もありますね。
かかる費用は?
任意後見制度の場合は、公正証書を作るタイミングと、実際に後見を開始した後にかかる費用に分かれます。
また、専門職(弁護士や司法書士等)へ依頼するかでも、大きくお金が変わるのが特徴です。
【公正証書を作成する】
- 公正証書作成の基本手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 法務局に納付する印紙代:2,600円
- その他
正本等の証書代や切手代等 - 申立て手続きを専門職に依頼した場合は、その費用:10万円~15万円程度
【利用中にかかる費用】
- 後見人への報酬:家族の場合はゼロも可能。専門職の場合は、概ね月額で数万円以上。
- 任意後見監督人へは、概ね月額で数万円程度。
障害者でも使えるの?

では障害者の場合でも、使えるのか?と気になる部分を、ご紹介しますね。
ただし、ココではあくまで一例のみの紹介となります。
ご本人の状況にもよりますので、その点はご了承くださいね。
誰が使うか、状態はどうか、にもよる
まず大前提として、保護を受けるのが誰なのか、ということ。
そもそも成年後見人制度は、「本人の判断能力があるか」が重要です。
その条件には、障害の有無等は記載がありません。
言葉が難しいですが、「障害」と「病気」は、必ずしもイコールともならないですよね。
そのため、あくまで誰が受けるか、また本人はどのような状態なのか、に関わります。
よって障害者だから絶対使える、とも言えませんし、使うべき制度とも言えません。
では障害者の場合で、使うことができる一例を紹介しますね。
一例:身体障害者の場合
身体障害者の方で、身体は動かしづらいが、判断能力はある、という場合。
基本的には、成年後見制度を利用することは難しいでしょう。
理由は、上記でも説明した通り、判断能力はあるが伝えることが難しい。
この場合は、判断ができている、となりますよね。
その反面、身体障害者の方でも判断能力に影響がある、という場合は利用できる可能性がありますよ。
とはいえ、身体が動かせないため手続きには不安がある、という場合には、「日常生活自立支援事業」等の別の制度を利用することもできます。
こちらは、別記事にて紹介しますので、お待ちくださいね。
一例:障害児がいるご両親の場合
障害のあるお子さんがいる場合で、ご両親が”もしも”を考えた場合。
未成年のまま続けて、成年後も財産管理をご両親が補助している、というケースがありますよね。
ただご両親も年齢を重ねれば、認知症などの病気の心配が増してきます。
その時に向けて、成年後見制度を利用することは、可能だと考えます。
例えば、両親が認知症になって、判断能力が不十分になってからでは困るので、事前に信頼できる人と任意後見制度を契約しておく。
その契約の中で、障害のあるお子さんのことを、盛り込むことも考えられますよね。
いずれにしても、制度を利用するかは即決しないまでも、利用するためには準備も必要です。
制度を知っておく、選択肢を増やしておく、ということは大切にしたいですね。
まとめ

成年後見制度について、ご紹介をしてきました。
今回は、制度の紹介として、内容や利用した場合の費用等に要点を絞っています。
ただこの制度は、諸刃の剣のような一面もあり、メリット・デメリットが大きいのも特徴。
次回は、成年後見制度のメリットやデメリットを紹介しますね。
参考リンク
・法務省 成年後見制度・成年後見登記制度(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html)
・裁判所ウェブサイト (https://www.courts.go.jp/)
・厚生労働省 成年後見制度利用促進のご案内(https://guardianship.mhlw.go.jp/)
ファイナンシャルプランナー 山口 真未
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