こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。

気になるけど、難しく感じる、国の制度ってありますよね。
ただ難しいからいいや・・・って放置は、もったいないのが『手当の申請』です。
特に障害者や障害児の方が、もらえる手当って何があるのか、条件等が複雑ですよね。
ここではもらえる手当について、一覧ともらうための条件を紹介します。
そもそも障害者や障害児がもらえる手当って?

そもそも何がもらえるの?という疑問、ありますよね。
まずはその疑問から解消しましょう!
もらえる手当の全て!
どんな手当がもらえるのか、って名前を知らないと、調べようもないですよね。
検索するにも、自治体に問い合わせるにも、必要なことです。
まずは、障害に関わる手当を紹介します。
手当は年齢によって、もらえる名前が変わってきますので要注意です。
20歳が境になりますが、自動で受給とはなりません。
再度、申請が必要となりますので、注意してくださいね。
なおココでは、今申請できるもののみを紹介しました。
既に受給中の方は、今もらっている手当を基本的には継続ですので、安心してくださいね。
自治体によっては更にもらえるかも
実は上で紹介したものは、国が主導して行っているもの。
そのため住んでいる自治体によっては、更に上乗せして、もらえる場合もあります。
例えば、東京都の場合は「東京都重度心身障害者手当」がもらえます。
どこの自治体でも、とはいきませんが、ぜひ自治体独自のものが無いか、一度は確認してみてくださいね。
※参考
東京都福祉保健局 (https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html)
障害者手帳は必要なの?
基本的には、障害者手帳は必要ではありません。
ただ障害者手帳の等級等が、目安になる場合はあります。
自治体へ申請に行く際は、持参すると話が早い可能性もありますので、忘れずに持っていきましょう。
障害児への手当(20歳未満)は?

障害児の場合は、2種類の手当てがもらえますが、誰でもとはいかないのが、悲しいところ。
では、実際にもらうための、細かい条件等をご紹介しますね。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害がある子供を育てる方へ支給されます。
※画像はクリックで大きくなります。
なお、ここで記載した条件は、あくまで目安となります。
実際には、障害者手帳の等級で判断する自治体もあれば、違う基準で判断する場合も。
あくまで、1つの判断基準として見てくださいね。
また手帳の取得が無くても、もらえる場合もありますので、対象かもと思ったら問い合わせてみましょう。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害がある子供を育てる方へ支給されます。
※画像はクリックで大きくなります。
なお、ここで記載した条件は、あくまで目安となります。
実際には、障害者手帳の等級で判断する自治体もあれば、違う基準で判断する場合も。
あくまで、1つの判断基準として見てくださいね。
また手帳の取得が無くても、もらえる場合もありますので、対象かもと思ったら問い合わせてみましょう。
併給はできる?
条件等を見ると気になるのが、上の二つの手当ては併給出来るの?という疑問ですよね。
結論、どちらも条件を満たせば、一緒にもらうことができます!
条件として、障害児福祉手当の方が厳しいのですが、もし対象になる場合は忘れずに、両方の申請をしましょう。
また子供への手当として、他にも「児童手当」がありますよね。
児童手当も併給が可能ですので、どちらかなら・・・という心配なく、申請してくださいね。
障害者への手当(20歳以上)は?

20歳以上になったら、上記の障害児向けの手当ては支給停止となります。
ここからは、20歳以上でもらえる手当を紹介します。
特別障害者手当
特別障害者手当は、20歳以上で精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする場合に支給されます。
※画像はクリックで大きくなります。
なお、ここで記載した条件は、あくまで目安となります。
実際には、障害者手帳の等級で判断する自治体もあれば、違う基準で判断する場合も。
あくまで、1つの判断基準として見てくださいね。
また手帳の取得が無くても、もらえる場合もありますので、対象かもと思ったら問い合わせてみましょう。
併給はできる?
特別障害者手当の支給要件を見ると、気になるのが障害年金の存在ですよね。
障害年金も一緒にもらうことができます!
ただし認定の基準が異なるため、障害年金がもらえているから、手当ももらえるとはなりません。
その点には注意しましょうね。
※障害年金については、こちらの記事を参考にしてくださいね。
番外編~他にもある手当~

ここでは、少し番外編として、上記には当てはまらないものの、障害者という点で支給される場合がある手当を紹介しますね。
児童扶養手当
児童扶養手当とは、いわゆる「ひとり親」の家庭に相当する場合にもらえるとして、知られています。
ただ障害者自身が親になった場合にも、条件次第ではもらうことができますよ。
※画像はクリックで大きくなります。
障害の条件が、『国民年金の障害等級1級程度』と少し厳しい条件でもあります。
全員がもらえる、とはなりませんが、対象となる方は申請を忘れずにしていきましょう。
まとめ

今回は、障害に関する手当をまとめて、紹介しました。
金額が多いか、少ないかは人それぞれ感じ方が変わるかと思いますが、助けになることは間違いありません。
ただどれも、自分で申請して、ようやくもらうことができます。
また自治体によっては、条件に当てはまらない方への救済という形で、手当がある場合も。
該当するか、しっかりチェックして、忘れずに申請しましょうね。
ファイナンシャルプランナー 山口 真未
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