ふるさと納税で気を付けたい、ポイントって?~基本から計算方法、注意点まで紹介!~

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こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。

まみ
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記事のポイント

年末が近づくと毎年、話題になるのが「ふるさと納税」。

気になるけど、まだやったことが無い、という人も。

何回か、やったことがあるという人も。

気になるのが「限度額の計算方法」や「注意点」ですよね。

今回は、ふるさと納税で気になる点をまとめて、紹介します!

改めて、ふるさと納税って?

ふるさと納税って?

ふるさと納税とは、納税という言葉が使われているものの、実質は「寄付金」制度です。

自分が選んだ自治体に寄付することで、その寄付金額に応じて所得税や住民税が控除される制度のこと。

またふるさと納税と言えば、返礼品が目的、という人も多いですよね。

日本各地の美味しいものが食べられる、として使ってみたい方も多いはず。

自治体はどこでもOKなため、実際に住んだことがある地域以外にも、応援したい地域や返礼品で選ぶことも可能です。

注意したいのが、あくまで寄付した金額が翌年の税金に戻ってくる仕組みである、ということ。

「節税」としてよく紹介されるため、混同されがちですが、税負担が安くなるわけではありません

あくまで寄付金額のうち2,000円を超えた分が、翌年の税金から控除されるだけであり、税金の前払いのような制度です。

申請をしたからといって、現金が返ってくる、ということはありません。

また控除できる金額には、上限があるため注意しましょう!

限度額の計算方法は?

限度額の計算方法は?

ふるさと納税をやろうと思ったときに、気になるのが寄付の上限額や限度額ですよね。

限度額とは、自己負担額である2,000円を除く寄付金額全てが、所得税や住民税から控除される金額のこと。(ふるさと納税の場合)

この控除できる金額には限度があるため、その金額を超えた場合は、税金から控除することができません。

限度がある、と聞くときになるのが、限度額はいくらなのか?ですよね。

残念ながら、この限度額は一定金額ではありません。

年収や家族の状況、また他に税金の控除を利用しているか、などで大きく変わります。

計算式もありますが、とっても複雑なので、どうしても厳密に計算してやる!という意気込みが必要かも。

ぜひ総務省や各ふるさと納税のサイトで、上限額の計算ができるツールが用意されていますので、有効活用してみてくださいね。

ただしその計算できるツールは、簡易的なものから細かく入力できるものまで用意されています。

簡単なものでもOKですが、当然ざっくりとしか計算できない点には注意しましょう。

意外とある注意点!気になるポイントは要チェック!!

気になるポイントは要チェック!!

ふるさと納税をやろうと思うと、気になる点が多数ありますよね。

ここではよくある疑問や、注意して欲しい点を紹介します。

申請方法に注意!

ふるさと納税は、返礼品を頼めば終わり!ではありません。

その後にきちんと寄付を行った、という申請が必要。

申請の方法には、2種類あります。

ふるさと納税の申請方法
  • ワンストップ特例制度:確定申告をしない会社員などで、寄付先が年間5カ所以内の場合
  • 確定申告:自営業、フリーランス、医療費控除をしたい人、寄付先が年間6カ所以上の場合

ワンストップ特例制度=住民税から全額控除

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をより簡単に利用できるために出来た制度です。

会社員などで年末調整のみで税金の申告が終わる人で、かつ自治体への寄付が年間で5カ所以内という条件の基で行うことができます。

ワンストップ特例制度なら、申請書を郵送するだけ、ととっても簡単!

ただし締め切りが年明けすぐ、となっているので注意しましょう。

このワンストップ特例制度を利用した場合は、控除の金額は全額、住民税から控除されることになります。

確定申告=所得税と住民税から控除

自営業やフリーランス、副業をやっている人等で、確定申告をする必要がある人はワンストップ特例制度が利用できません

そのため確定申告をするときに、ふるさと納税についても申告しましょう。

また会社員の方で、医療費控除を行うために年末調整をしつつ、確定申告をするという人もいらっしゃいますよね。

その場合もワンストップ特例制度が利用できず、ふるさと納税は確定申告にて行うことになります。

なおワンストップ特例制度で、年の途中まで申告しちゃっている、という方でも大丈夫です。

確定申告をすると、既に申告しているワンストップ特例制度の申告は無効になりますので、改めて全てのふるさと納税分の申告をしましょう。

確定申告の場合は、所得税と住民税の両方から控除されることになります。

いつの年収が関係するの?主婦や年金生活者でもできる?

ふるさと納税を行う年の年収に対して、上限額等は計算します。

そのため2021年の場合は、2021年分(1月1日~12月31日)までの収入に対して行います。

上限額は源泉徴収票などを参考に計算しますが、その時は、手元にある源泉徴収票は1年前のものになりますよね。

もし1年の途中で収入が大きく変わった、仕事を変えた、という人は上限額の計算に注意が必要になります。

また主婦の方や年金で生活している人でも、ふるさと納税自体を行うことは可能です。

ただしあくまで、ふるさと納税は税金の控除ができる制度。

扶養に入っている方や、年金生活の方で年金の額が少ない方は、税金を支払っていないため差し引く税金そのものがありません。

寄付することは可能ですが、税金のメリットがないことは注意しましょう。

また年金は種類によって、計算方法が変わることにも注意。

上限額を超えた場合は?

ふるさと納税には、上限額がある、と紹介しました。

また収入次第で変わるため、もしかしたら計算していたよりも収入が下がってしまった、ということも。

その場合は上限額が変わるので、不安になる、という方へ。

基本的には、ふるさと納税で上限額を超えて寄付をすることは可能で、特に何か税金上で問題になることはありません

ただし、上限額を超えた分は、控除されず純粋に寄付をした形になるだけ。

あくまで寄付としての自己負担額が増えていく、となるため注意しましょう。

住宅ローン控除がある場合は?

ふるさと納税をやりつつ、住宅ローン控除もやりたい、という方は注意です。

住宅ローン控除は、所得税で大きな控除を受けるとともに、足りない分は住民税からも控除できますよね。

この恩恵がとても大きいため、控除を受けた結果、支払う所得税が0円になる、という方も多いはず。

その場合は、ふるさと納税では所得税の控除は受けられないため注意が必要です。

ただし、住民税は控除できる可能性がありますよ。

ワンストップ特例制度でも確定申告でも、住民税が控除できるため、利用できる可能性があります。

ただ住民税にも控除の上限額があるため、上限に達しているか、自治体等に問い合わせて確認してみてくださいね。

医療費控除がある場合は?

年間で医療費が多くかかったから、医療費控除を申請する予定の方は併用できるか気になりますよね。

結論、医療費控除とふるさと納税は併用することが可能です!

ただし、ふるさと納税の控除上限額が少なくなることは注意しましょう。

特に医療費控除の金額が大きい場合は、所得そのものが下がるため影響は大きくなりそうです。

もし医療費控除を使う予定という方は、シミュレーション結果より少なめに利用するのがオススメですよ。

障害者控除がある場合は?

障害者の方は特に注意して欲しいのが、障害者控除の存在です。

ふるさと納税は、あくまで所得税や住民税の控除、ということは、所得次第で変わるもの。

「所得の計算」には、障害者控除の存在が関係してきます

元々の収入次第で、障害者控除の影響が変わるので一言では言えませんが、ふるさと納税の計算の際には気を付けて欲しい点。

障害者控除を含めて計算できるサイトもありますので、上限額が厳密に気になるという方は、注意してくださいね。

※障害者控除については、こちらの記事をご覧くださいね。

障害年金って含めるの?

障害年金は、非課税収入のため、所得には含めないこととなります。

障害年金でもらっている金額は、年収等には含めないように注意しましょう。

また詳細に計算できるサイト等で、年金を入力する欄がありますよね。

この年金とは、老齢年金(いわゆる65歳以上になったときに貰う年金)を指しますので、障害年金は入力しないように注意です。

確定申告を忘れても大丈夫!

確定申告しなきゃいけなかったのに、忘れてた!という方。

確定申告書の提出期限から、5年以内であれば「更生の手続き」という手続きによって、寄付金の控除を受けることができます。

これによりふるさと納税の申告ができますので、もし忘れてた!期限が過ぎた!という方でも、申告をチャレンジしましょう。

詳しくは、最寄りの税務署に問い合わせてみてくださいね。

まとめ

まとめ

「ふるさと納税とは」から、注意点まで紹介をしました。

ついつい、ふるさと納税の返礼品である美味しいモノにつられますが、税金のメリットもあり積極的に利用していきたいもの。

特に年末になると上限額が気になったり、申告方法が気になりますよね。

また障害者の方は、特別な控除があるなど難しい面があって、まだやったことがない方もいるかもしれません。

もし自分で計算するだけでは不安、という方は、税務署や自治体などに電話することで、計算してくれる場合もあります。

うまく制度を利用して、お得に使いこなしていきたいですね!

ファイナンシャルプランナー 山口 真未

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