【知らないと損!?】市販のお薬を買ったお金で確定申告?

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こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。

まみ
まみ

記事のポイント

ドラッグストア等で、頭痛薬や風邪薬などを購入した経験ありますよね。

さすがに病院に行くほどじゃないし、と市販薬で済ませることも多いはず。

実はそのお薬代を確定申告することで、税金が戻ってくるかも?

ここでは医療費控除の特例である、「セルフメディケーション税制」について、紹介します!

セルフメディケーション税制とは

聞きなれない言葉かもしれませんね、「セルフメディケーション税制」。

簡単に言うと、健康を維持したり、病気の予防を自分で行うために買った医薬品で、税金を少し安くします、というもの。

正確に言うと、所得税の控除の中にある「医療費控除」の特例として設けられています。

「医療費控除」というと、医療費が10万円以上が対象、と知られていますよね。

なかなか10万円の医療費なんて、と思うこともしばしば。

その点、特例である「セルフメディケーション税制」は、市販薬等の購入費用が1万2千円以上なら申請できるもの!

さらに障害者の方で、医療費は助成を受けているから、支払いが無いという方。

ちょっとした風邪や痛み止めは、市販薬を使いませんか?

この制度は、医療費の助成の有無にかかわらず、利用できますよ!

※医療費控除について、詳しく知りたい方はこちらへ↓

どんな薬が対象?

では具体的に、どんな薬が対象になるのか、見ていきましょう。

ドラッグストアで買えるもの全て・・・ではない!

残念ながら、ドラッグストアで買う薬全てが対象、とはなりません。

対象となるのは、あくまで特定の商品のみ

簡単に言うと、医療機関で処方される薬と同等の効果が期待できるもの、となります。

例えば、かぜ薬や胃腸薬、鎮痛薬などが対象ですが、”全てのかぜ薬”ではないので、注意ですね。

一覧で見るよりパッケージで確認

全ての薬じゃない、となると確認が面倒になります・・・。

ただ、そこは安心してくださいね!

制度の対象となる医薬品の”ほとんど”には、定められた識別マークが記載されています。

そのマークは、こちら!↓ ↓

概ね薬のパッケージにありますので、確認してみてください。

またお店で発行されるレシートに、分かりやすくマークが記載されている場合も。

厳密には、厚生労働省にホームページに記載されている「対象品目一覧」で確認してくださいね。

利用時の注意点・ポイント

普段、購入する薬で税金が安くなるなら・・・って思いますよね!

ただし、注意点がありますので、紹介しますね。

予防接種や健康診断等を受けているか

「セルフメディケーション税制」を利用する場合は、健康のために一定の取組をしていることが必要

具体的には、以下のようなものになります。

  • 健康診断(企業で行うもの、人間ドック等)
  • 予防接種(定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 特定健康診査(いわゆる、メタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村等が実施するがん検診

多くの方が、どれか1年に1回行うことが多いのでは?

1つでも受けていればOK!

なお、この制度を利用する際には、一定の取組(健康診断や予防接種等)の証明が必要になります。

領収書や結果の通知書は、捨てないようにしてくださいね。

対象期間は?

セルフメディケーション税制は、1月1日~12月31日までの1年間で支払ったお金が対象です。

これは医療費控除等でも同じとなりますので、病院の領収書等と一緒に、薬のレシート等も捨てずに取っておきましょう

対象金額には上限もあり!

購入費用は、1万2千円を超えた分から10万円が上限

控除の対象金額は、8万8千円までとなります。

具体的には、

支払った薬等の購入費- 1万2千円 =所得控除できる金額(最高8万8千円)

となります。

ただし保険金等を受け取っている場合は、その金額分を除きますので注意してくださいね。

また上記で紹介した、人間ドックや予防接種等の費用に関しては、この制度の対象とはなりません。

金額を含めて計算しないように、注意ですね。

医療費控除との併用はNG

最初に、医療費控除のお話に触れましたが、もし医療費控除も使える!という場合。

制度の併用が出来ないため、どちらかを選ぶ必要があります。

そうなると、どちらを使った方がお得になるか、見極めたいもの。

簡単に例題として、

  • 医療費控除の対象となる医療費は、「8万円」
  • セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用は、「5万円」

という場合で比較してみますね。

例題
  1. 医療費控除の場合
    金額は、医療費の8万円と医薬品の5万円を合計。
    13万円-10万円=3万円(所得控除できる金額)
    所得税:3万円×20%=6,000円
    住民税:3万円×10%=3,000円
    【合計:9,000円の節税】
  2. セルフメディケーション税制
    金額は、医薬品の5万円のみ。
    5万円-1万2千円=3万8千円(所得控除できる金額)
    所得税:3万8千円×20%=7,600円
    住民税:3万8千円×10%=3,800円
    【合計:1万1,400円の節税】

※所得税率は、所得が420万円の20%とした場合。
※いずれも保険金や高額療養費制度は利用していない場合。

この例の場合は、セルフメディケーション税制の方が、お得になる結果でした!

なかなか計算してみないと、分からない部分は面倒に感じますが・・・

差額が2,400円あると思うと、計算してから申請を行いたいですね。

申請方法は?

申請方法は、確定申告を行うことになります。

会社員の方であっても、年末調整では出来ませんので注意しましょう。

セルフメディケーション税制は、スマホで確定申告OK!

なお「セルフメディケーション税制の明細書」を作成することで、レシートや領収書の添付は不要となりますよ。

ただし全て確定申告期限から、5年間は自宅等で保管することになります。

一定の取組み(健康診断や予防接種等)の証明に使う、領収書や結果通知書、薬を購入した際のレシート等は捨てないでくださいね。

まとめ

セルフメディケーション税制、という言葉が難しく聞こえますが、ぜひ活用したい制度です。

特に医療費控除は、10万円以上とハードルが高いこと。

また、障害者の方で医療費の助成を受けている人は、なかなか使いにくい制度。

セルフメディケーション税制なら、市販薬が対象のため利用できるかも!

確定申告は面倒にも感じますが、税金のメリットがあるコトも事実。

ぜひ損しないためにも、チェックしてみてくださいね。

ファイナンシャルプランナー 山口 真未

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