【こんなの欲しかった!】障害年金の疑問を解消!

税金・年金・社会保障等
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こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。

障害年金って、複雑でわかりにくいですよね…。

まみ
まみ

私も申請した時は、分からないことが多すぎて…。めっちゃ調べまくりました!

今回は、障害年金に関する不安な部分や疑問を集めてみました!

記事のポイント
  • 障害年金の不安が解消される
  • 障害年金の「これってどうなの?」がわかる
  • 申請の「気を付けポイント」がわかる

私自身も「わかりづらっ!」を実感したので、簡単にわかりやすくお伝えしますね。

※障害年金とは?というキホンはこちらも参考にしてくださいね↓

対象者は?

今年、18歳で成人になったけど、申請できる?

2022年から成人の年齢が18歳からになりました。

しかし障害年金の申請は、前と変わらず20歳以降からとなります。

注意してくださいね。

働いてる期間に、プライベートで事故を。この場合はどっち?

働いている期間といっても、「どんな働き方か」によります。

具体的にいうと「対象になったとき、どの年金を納めていたか」です。

  • 国民年金 → 障害基礎年金
  • 厚生年金 → 障害厚生年金

初診日時点でどちらだったか、で大きく変わります。

例えば会社員の方でも、国民年金を納めているという方は、障害基礎年金になりますので注意してくださいね。

申請に必要なモノは?

障害者手帳等はもってないとダメ?

障害者手帳等をもっているか、は全く関係ありません

あくまで今の状態、日常生活への影響を基準に判断されるためです。

ただし、初診日を確認するときの参考資料となる場合があります

例えば障害者年金の申請を相談するときは、障害者手帳を持っている方は持参することをオススメしますよ。

また手帳の申請も予定している、という方は、手帳を先に取得できるといいですね。

障害者手帳が1級ならもらえるよね?

障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありません。

あくまでそれぞれ別の機関で判定を行っていますし、そもそも根本的にもらう目的も違います。

逆に言えば、障害者手帳の等級が3級でも障害年金をもらうことも可能です。

もらえるかな?って思ったら、まずは主治医へ相談してみてくださいね。

もらう条件は?

病院を転々としてる…初診日は?

生まれつきの病気の場合、病院がコロコロ変わってる方も多いですよね。

この場合でも、原則は今のかかりつけの病院ではなく、最初に受診した病院で初めて診察を受けた日、を指すことになります。

さらに初診日が昔のため、病院にはカルテが残っていない、という場合もありますよね。

その場合は、診療報酬請求明細書(レセプト)や医師の診断書等で証明する形になります。

障害が2つ以上あるけど、どれか1つで申請するの?

あくまで「日常生活への影響度」で判定をするため、複数の障害がある場合は総合的に判断されます。

例えば私の場合は1つの病気ですが、筋肉の低下による影響と人工呼吸器を使っているもの、2種類の診断書で申請をしました。

また他にも、病気をいくつも抱えているという場合も、同じようになります。

複数の診断書を用意するのは大変でもありますが、メリットもあります。

障害手当の2級の障害を2つ以上持っている場合は、「併合認定」で1級に該当することがあります。(図1)※画像はクリックで大きくなります

ただし、必ずしも「併合認定」されるわけではありません。

逆に2つの障害があるから、2倍もらえることもないため注意ですね。

年金の未納をしちゃってた…どうすればいい?

未納をしていた期間によります。

もし10年前の学生時代に、免除の申請をしてなくて未納のままだった…は大丈夫です。

ただし「未納が初診日がある月の前々月までの直近1年間」にある場合は、要注意。

残念ながら現在は、未納分を後から追納しても、障害年金の対象とはなりません。(追納することのメリットはあります。)

ただし未納があっても、対象になる場合があります。

詳しくは下で解説してますので、そちらを参考にしてくださいね。

年金の免除期間があったけど、もらえる?

障害年金は、国民年金の免除期間があっても受給できます

例えば、学生による免除や収入による免除などがありますよね。

他にも厚生年金でも育休中などは免除になりますが大丈夫。

あくまで「納付済み期間+免除や猶予の期間=全体の3分の2以上を納付」なら対象になります。

逆に言えば、上記の未納期間があっても、全体の3分の2以上を納付ならOKということですね。

よくある誤解!

働いてたら申請できないよね?

働いていても申請できます

障害基礎年金も障害厚生年金も、どちらも働いている=申請できないはNOです。

ただし気を付けるポイントはあります。

  • 20歳前の病気や障害の場合は、所得制限があります。段階的に少なくなり、一定の金額を超えると停止されます。
  • 障害年金を認定された後、働く場合は障害の内容によって注意が必要。「働く=すぐ停止」ではありませんが、状況等をみて停止される場合もあります。

詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてくださいね。

別の手当をもらってるけど申請できる?

障害者の方の場合は、他にも手当をもらっている場合もありますよね。

別の手当てをもらっている場合は、一緒にもらうことができない場合もあるので注意が必要です。

「同じ理由の場合」という条件で、ざっと一覧にまとめてみましたので、参考にしてくださいね。

もらってる手当一緒にもらえるか
(併給できるか)
補足
傷病手当金
(年金の種類による)
障害基礎年金=満額支給
障害厚生年金は調整あり
失業手当
労災保険
(年金の種類による)
傷病(補償)年金・障害(補償)年金と障害年金では、障害年金が優先。
20歳前障害による障害基礎年金の場合は、労災が優先。
障害補償※1×※1労働基準法による支給
特別障害者手当
児童扶養手当
(差額は支給される)
障害基礎年金のうち、「子の加算部分の月額」と比較される

障害が悪化したら、申請が必要?

必ずしも申請が必要なわけではありません。

ただし障害の等級を見直すためには、申請が必要です。

等級が変わることは、もらえるお金に直結しますよね。

もし更新までの日まで長い、永久認定されているという方はチャレンジもオススメです。

また遡って請求することはできないので、請求するなら早めに申請しましょう

障害年金を申請したけどダメだった。方法はない?

まずは申請が却下された、または不支給になった理由を確認しましょう。

初診日が特定できていないのか、程度が軽いと判断されたのか。

理由次第で、行動するポイントが変わります

なお決定に不服だった場合は、「不服申立」ができます。(行政不服審査法に基づくもの)

ただしこの不服申立には、期限もあるため早めに行動しましょうね。

また他にも「再裁定請求」という方法もあります。

ただどちらの方法も、1人では難しい場合もあるので、プロ(社労士)へ頼るのも1つの方法ですよ。

障害年金をもらってるから、年金は払わなくてもいい?

年金を払う必要がないか、と聞かれたら答えはNOです。

ただし年金の種類によって、考え方が変わります。

まず厚生年金の場合は、障害厚生年金でも、障害基礎年金でも関係なく、納める必要があります

そのため会社に天引きを、止めてくれ!とは主張ができない、ということ。

次に国民年金の場合は、納めるのもOK、納めない方法を選択もできる、が正しい答えです。

障害年金(1級・2級)の受給が始まった場合は、国民年金保険料の免除申請ができます

これは申請さえすれば、保険料が全額免除になるもの。

ただし、1つだけ注意点として、未来のお話。

もし障害の程度が軽減されて、障害年金を受けられないという場合があるなら。

国民年金保険料を納め続ける、という選択も出来ます。

なぜなら法定免除を適用した場合、その期間分の老後にもらう金額が下がるため。

法定免除にはメリット・デメリットがあるので、把握した上で選択していきましょう。

障害年金と老後の年金は、どっちももらえる?

基本的には、年金を2種類もらうことはできません。

年金は「1人1年金」という原則があります。

そのため老齢年金以外にも、遺族年金や寡婦年金等、複数の年金を受給する権利がある場合には調整が入ります。

ただし、いくつか例外もあります!

それは障害基礎年金と厚生年金は、例外的に組み合わせOK!

例えば65歳以上になった際に、厚生年金を納めていた方は、障害基礎年金と老齢厚生年金を受給できますね。

ただし基礎年金を組み合わせNGのため、障害基礎年金にするか、老齢基礎年金にするか、選択することになります。

まとめ

障害年金は、受給できれば収入として1つの柱となります。

自分の場合はどうなんだろう、と当てはめながら制度の内容やルールを見ると、悩むこともありますよね。

悩むと申請を諦めたくなりますが、疑問は1つずつ解消しながら申請、また認定まで頑張りましょう

実はこのQ&A集は、私自身が障害年金を申請した時に欲しかったものでもあります。

ネットで検索すれば答えが見つかる世の中ではありますが、内容が正しいか、見極める必要がありますよね。

障害年金を申請していた当時は、その知識がなく、とても苦労しました。

そんな経験もあり、作成したのがこのQ&A集です。

もちろん、今後も新たな内容があれば更新していきます!

少しでも、これから障害年金を申請する人の力になれば幸いです。

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