こんにちは!障害者ファイナンシャルプランナーの山口真未です。
障害年金って、複雑でわかりにくいですよね…。

私も申請した時は、分からないことが多すぎて…。めっちゃ調べまくりました!
今回は、障害年金に関する不安な部分や疑問を集めてみました!
私自身も「わかりづらっ!」を実感したので、簡単にわかりやすくお伝えしますね。
※障害年金とは?というキホンはこちらも参考にしてくださいね↓
対象者は?

今年、18歳で成人になったけど、申請できる?
2022年から成人の年齢が18歳からになりました。
しかし障害年金の申請は、前と変わらず20歳以降からとなります。
注意してくださいね。
働いてる期間に、プライベートで事故を。この場合はどっち?
働いている期間といっても、「どんな働き方か」によります。
具体的にいうと「対象になったとき、どの年金を納めていたか」です。
- 国民年金 → 障害基礎年金
- 厚生年金 → 障害厚生年金
初診日時点でどちらだったか、で大きく変わります。
例えば会社員の方でも、国民年金を納めているという方は、障害基礎年金になりますので注意してくださいね。
申請に必要なモノは?

障害者手帳等はもってないとダメ?
障害者手帳等をもっているか、は全く関係ありません!
あくまで今の状態、日常生活への影響を基準に判断されるためです。
ただし、初診日を確認するときの参考資料となる場合があります。
例えば障害者年金の申請を相談するときは、障害者手帳を持っている方は持参することをオススメしますよ。
また手帳の申請も予定している、という方は、手帳を先に取得できるといいですね。
障害者手帳が1級ならもらえるよね?
障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありません。
あくまでそれぞれ別の機関で判定を行っていますし、そもそも根本的にもらう目的も違います。
逆に言えば、障害者手帳の等級が3級でも障害年金をもらうことも可能です。
もらえるかな?って思ったら、まずは主治医へ相談してみてくださいね。
もらう条件は?

病院を転々としてる…初診日は?
生まれつきの病気の場合、病院がコロコロ変わってる方も多いですよね。
この場合でも、原則は今のかかりつけの病院ではなく、最初に受診した病院で初めて診察を受けた日、を指すことになります。
さらに初診日が昔のため、病院にはカルテが残っていない、という場合もありますよね。
その場合は、診療報酬請求明細書(レセプト)や医師の診断書等で証明する形になります。
障害が2つ以上あるけど、どれか1つで申請するの?
あくまで「日常生活への影響度」で判定をするため、複数の障害がある場合は総合的に判断されます。
例えば私の場合は1つの病気ですが、筋肉の低下による影響と人工呼吸器を使っているもの、2種類の診断書で申請をしました。
また他にも、病気をいくつも抱えているという場合も、同じようになります。
複数の診断書を用意するのは大変でもありますが、メリットもあります。
障害手当の2級の障害を2つ以上持っている場合は、「併合認定」で1級に該当することがあります。(図1)※画像はクリックで大きくなります
ただし、必ずしも「併合認定」されるわけではありません。
逆に2つの障害があるから、2倍もらえることもないため注意ですね。
年金の未納をしちゃってた…どうすればいい?
未納をしていた期間によります。
もし10年前の学生時代に、免除の申請をしてなくて未納のままだった…は大丈夫です。
ただし「未納が初診日がある月の前々月までの直近1年間」にある場合は、要注意。
残念ながら現在は、未納分を後から追納しても、障害年金の対象とはなりません。(追納することのメリットはあります。)
ただし未納があっても、対象になる場合があります。
詳しくは下で解説してますので、そちらを参考にしてくださいね。
年金の免除期間があったけど、もらえる?
障害年金は、国民年金の免除期間があっても受給できます。
例えば、学生による免除や収入による免除などがありますよね。
他にも厚生年金でも育休中などは免除になりますが大丈夫。
あくまで「納付済み期間+免除や猶予の期間=全体の3分の2以上を納付」なら対象になります。
逆に言えば、上記の未納期間があっても、全体の3分の2以上を納付ならOKということですね。
よくある誤解!

働いてたら申請できないよね?
働いていても申請できます。
障害基礎年金も障害厚生年金も、どちらも働いている=申請できないはNOです。
ただし気を付けるポイントはあります。
- 20歳前の病気や障害の場合は、所得制限があります。段階的に少なくなり、一定の金額を超えると停止されます。
- 障害年金を認定された後、働く場合は障害の内容によって注意が必要。「働く=すぐ停止」ではありませんが、状況等をみて停止される場合もあります。
詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてくださいね。
別の手当をもらってるけど申請できる?
障害者の方の場合は、他にも手当をもらっている場合もありますよね。
別の手当てをもらっている場合は、一緒にもらうことができない場合もあるので注意が必要です。
「同じ理由の場合」という条件で、ざっと一覧にまとめてみましたので、参考にしてくださいね。
もらってる手当 | 一緒にもらえるか (併給できるか) | 補足 |
---|---|---|
傷病手当金 | △ (年金の種類による) | 障害基礎年金=満額支給 障害厚生年金は調整あり |
失業手当 | 〇 | |
労災保険 | △ (年金の種類による) | 傷病(補償)年金・障害(補償)年金と障害年金では、障害年金が優先。 20歳前障害による障害基礎年金の場合は、労災が優先。 |
障害補償※1 | × | ※1労働基準法による支給 |
特別障害者手当 | 〇 | |
児童扶養手当 | △ (差額は支給される) | 障害基礎年金のうち、「子の加算部分の月額」と比較される |
障害が悪化したら、申請が必要?
必ずしも申請が必要なわけではありません。
ただし障害の等級を見直すためには、申請が必要です。
等級が変わることは、もらえるお金に直結しますよね。
もし更新までの日まで長い、永久認定されているという方はチャレンジもオススメです。
また遡って請求することはできないので、請求するなら早めに申請しましょう。
障害年金を申請したけどダメだった。方法はない?
まずは申請が却下された、または不支給になった理由を確認しましょう。
初診日が特定できていないのか、程度が軽いと判断されたのか。
理由次第で、行動するポイントが変わります。
なお決定に不服だった場合は、「不服申立」ができます。(行政不服審査法に基づくもの)
ただしこの不服申立には、期限もあるため早めに行動しましょうね。
また他にも「再裁定請求」という方法もあります。
ただどちらの方法も、1人では難しい場合もあるので、プロ(社労士)へ頼るのも1つの方法ですよ。
障害年金をもらってるから、年金は払わなくてもいい?
年金を払う必要がないか、と聞かれたら答えはNOです。
ただし年金の種類によって、考え方が変わります。
まず厚生年金の場合は、障害厚生年金でも、障害基礎年金でも関係なく、納める必要があります。
そのため会社に天引きを、止めてくれ!とは主張ができない、ということ。
次に国民年金の場合は、納めるのもOK、納めない方法を選択もできる、が正しい答えです。
障害年金(1級・2級)の受給が始まった場合は、国民年金保険料の免除申請ができます。
これは申請さえすれば、保険料が全額免除になるもの。
ただし、1つだけ注意点として、未来のお話。
もし障害の程度が軽減されて、障害年金を受けられないという場合があるなら。
国民年金保険料を納め続ける、という選択も出来ます。
なぜなら法定免除を適用した場合、その期間分の老後にもらう金額が下がるため。
法定免除にはメリット・デメリットがあるので、把握した上で選択していきましょう。
障害年金と老後の年金は、どっちももらえる?
基本的には、年金を2種類もらうことはできません。
年金は「1人1年金」という原則があります。
そのため老齢年金以外にも、遺族年金や寡婦年金等、複数の年金を受給する権利がある場合には調整が入ります。
ただし、いくつか例外もあります!
それは障害基礎年金と厚生年金は、例外的に組み合わせOK!
例えば65歳以上になった際に、厚生年金を納めていた方は、障害基礎年金と老齢厚生年金を受給できますね。
ただし基礎年金を組み合わせNGのため、障害基礎年金にするか、老齢基礎年金にするか、選択することになります。
まとめ

障害年金は、受給できれば収入として1つの柱となります。
自分の場合はどうなんだろう、と当てはめながら制度の内容やルールを見ると、悩むこともありますよね。
悩むと申請を諦めたくなりますが、疑問は1つずつ解消しながら申請、また認定まで頑張りましょう。
実はこのQ&A集は、私自身が障害年金を申請した時に欲しかったものでもあります。
ネットで検索すれば答えが見つかる世の中ではありますが、内容が正しいか、見極める必要がありますよね。
障害年金を申請していた当時は、その知識がなく、とても苦労しました。
そんな経験もあり、作成したのがこのQ&A集です。
もちろん、今後も新たな内容があれば更新していきます!
少しでも、これから障害年金を申請する人の力になれば幸いです。
コメント